義理

配偶者の兄弟を義理の兄とか義理の弟とかいいますが、自分の兄弟の配偶者のことも義理の兄とか弟とか言う(ような気がする)

  • A、Bは兄弟(Aが兄)
  • C、Dは姉妹(Cが姉)

で、A-D、B-Cで結婚したりすると、
AからCのことを言うときは、義理の姉(A→D→C)とも義理の妹(A→B→C)とも言えるのだろうか
それとも自分の年齢と対象の年齢で決めちゃう?

自分の伯父二人は上の例で言うとA-C、B-Dで結婚したので惜しかったんですが、どうなるのか気になります